第1条(目的)

この規程は、一般社団法人白浜振興推進協会(以下「当法人」という。)の定款に基づき、賛助会員の入会資格、会費、権利義務その他必要な事項を定めることを目的とする。

第2条(会員)

この規程において「会員」とは、当法人の目的に賛同し、当法人の活動を支援するため入会した賛助会員をいう。

第3条(入会資格)

会員となることができる者は、当法人の目的に賛同し、次の各号のいずれかの方法により当法人の活動に協力し、又は協力しようとする個人又は団体とする。

  1. 金銭的支援
  2. 知識、技能、経験又は情報の提供
  3. 労務、運営補助、現場作業その他の人的協力
  4. 広報、紹介、連携先の開拓その他当法人の活動推進に資する協力
  5. 前各号に準ずる支援であって、理事会が適当と認めるもの

第4条(入会手続)

  1. 会員として入会しようとする者は、当法人所定の方法により申込みを行うものとする。
  2. 入会の可否は、理事会又は理事会が別に定める者が審査し、決定する。
  3. 当法人は、必要があると認めるときは、入会申込者に対し、活動内容、協力可能な事項その他必要な事項の申告を求めることができる。

第5条(会費)

  1. 会員の会費は、当面無料とする。
  2. 当法人は、事業運営上必要があると認めるときは、理事会の決議により、会費の額、納入方法及び納入時期を別に定めることができる。
  3. 当法人が特定の事業、行事又は活動について必要と認めるときは、理事会の決議により、実費相当額の負担を求めることができる。
  4. 会員は、会費のほか、任意に寄付その他の支援を行うことができる。

第6条(会員の権利)

会員は、次の各号に定める権利を有する。

  1. 当法人の活動、事業、行事等に関する情報提供を受けること
  2. 当法人が実施する事業、交流会、勉強会、地域活動等に参加すること
  3. 当法人に対し、意見、提案又は協力の申出を行うこと
  4. 当法人が会員を対象として定めるサービス又は機会の提供を受けること
  5. その他理事会が適当と認める事項

第7条(会員の義務)

会員は、次の各号に定める義務を負う。

  1. 当法人の目的及び信用を尊重し、これを害する行為をしないこと
  2. 法令、公序良俗、定款及び当法人の諸規程を遵守すること
  3. 当法人の活動に関連して知り得た秘密又は個人情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしないこと
  4. 当法人の活動又は運営を著しく妨げる行為をしないこと
  5. 反社会的勢力に該当せず、またこれらと関係を有しないこと

第8条(議決権等)

  1. 会員は、社員総会における議決権を有しない。
  2. 会員は、当法人の社員たる地位を有しない。
  3. 会員は、この規程に別段の定めがある場合を除き、当法人の運営上の意思決定に直接関与する権限を有しない。

第9条(退会)

  1. 会員は、当法人に対して退会の意思を表示することにより、いつでも任意に退会することができる。
  2. 退会の手続その他必要な事項は、理事会が別に定める。

第10条(資格の停止及び喪失)

  1. 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、当該会員の資格を停止し、又は喪失させることができる。
     (1) 定款、この規程又は当法人の諸規程に違反したとき
     (2) 当法人の名誉又は信用を害し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
     (3) 会員としてふさわしくない行為があったとき
     (4) 反社会的勢力に該当し、又はこれらと関係を有することが判明したとき
     (5) その他前各号に準ずる正当な事由があるとき
  2. 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
     (1) 退会したとき
     (2) 個人である会員が死亡したとき
     (3) 団体である会員が解散し、又は消滅したとき
  3. 前2項の場合において、既に納入された会費、寄付金その他の拠出物は、法令に別段の定めがある場合を除き、返還しないものとする。

第11条(届出事項の変更)

会員は、その氏名若しくは名称、住所、連絡先その他当法人に届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく当法人に届け出なければならない。

第12条(会員資格の譲渡禁止)

会員は、その資格を第三者に譲渡し、貸与し、又は承継させることができない。

第13条(個人情報の取扱い)

当法人は、会員に関して取得した個人情報を、法令及び当法人の定める方法に従い、適正に管理し、当法人の業務遂行のために必要な範囲で利用するものとする。

第14条(補則)

この規程に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附則

  1. この規程は、令和7年7月25日から施行する。
  2. この規程の制定及び改廃は、理事会の決議による。