第1条(目的)
この規程は、一般社団法人白浜振興推進協会(以下「当法人」という。)の定款に基づき、賛助会員の入会資格、会費、権利義務その他必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(会員)
この規程において「会員」とは、当法人の目的に賛同し、当法人の活動を支援するため入会した賛助会員をいう。
第3条(入会資格)
会員となることができる者は、当法人の目的に賛同し、次の各号のいずれかの方法により当法人の活動に協力し、又は協力しようとする個人又は団体とする。
- 金銭的支援
- 知識、技能、経験又は情報の提供
- 労務、運営補助、現場作業その他の人的協力
- 広報、紹介、連携先の開拓その他当法人の活動推進に資する協力
- 前各号に準ずる支援であって、理事会が適当と認めるもの
第4条(入会手続)
- 会員として入会しようとする者は、当法人所定の方法により申込みを行うものとする。
- 入会の可否は、理事会又は理事会が別に定める者が審査し、決定する。
- 当法人は、必要があると認めるときは、入会申込者に対し、活動内容、協力可能な事項その他必要な事項の申告を求めることができる。
第5条(会費)
- 会員の会費は、当面無料とする。
- 当法人は、事業運営上必要があると認めるときは、理事会の決議により、会費の額、納入方法及び納入時期を別に定めることができる。
- 当法人が特定の事業、行事又は活動について必要と認めるときは、理事会の決議により、実費相当額の負担を求めることができる。
- 会員は、会費のほか、任意に寄付その他の支援を行うことができる。
第6条(会員の権利)
会員は、次の各号に定める権利を有する。
- 当法人の活動、事業、行事等に関する情報提供を受けること
- 当法人が実施する事業、交流会、勉強会、地域活動等に参加すること
- 当法人に対し、意見、提案又は協力の申出を行うこと
- 当法人が会員を対象として定めるサービス又は機会の提供を受けること
- その他理事会が適当と認める事項
第7条(会員の義務)
会員は、次の各号に定める義務を負う。
- 当法人の目的及び信用を尊重し、これを害する行為をしないこと
- 法令、公序良俗、定款及び当法人の諸規程を遵守すること
- 当法人の活動に関連して知り得た秘密又は個人情報を、正当な理由なく第三者に開示又は漏えいしないこと
- 当法人の活動又は運営を著しく妨げる行為をしないこと
- 反社会的勢力に該当せず、またこれらと関係を有しないこと
第8条(議決権等)
- 会員は、社員総会における議決権を有しない。
- 会員は、当法人の社員たる地位を有しない。
- 会員は、この規程に別段の定めがある場合を除き、当法人の運営上の意思決定に直接関与する権限を有しない。
第9条(退会)
- 会員は、当法人に対して退会の意思を表示することにより、いつでも任意に退会することができる。
- 退会の手続その他必要な事項は、理事会が別に定める。
第10条(資格の停止及び喪失)
- 当法人は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会の決議により、当該会員の資格を停止し、又は喪失させることができる。
(1) 定款、この規程又は当法人の諸規程に違反したとき
(2) 当法人の名誉又は信用を害し、又は当法人の目的に反する行為をしたとき
(3) 会員としてふさわしくない行為があったとき
(4) 反社会的勢力に該当し、又はこれらと関係を有することが判明したとき
(5) その他前各号に準ずる正当な事由があるとき - 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1) 退会したとき
(2) 個人である会員が死亡したとき
(3) 団体である会員が解散し、又は消滅したとき - 前2項の場合において、既に納入された会費、寄付金その他の拠出物は、法令に別段の定めがある場合を除き、返還しないものとする。
第11条(届出事項の変更)
会員は、その氏名若しくは名称、住所、連絡先その他当法人に届け出た事項に変更が生じたときは、遅滞なく当法人に届け出なければならない。
第12条(会員資格の譲渡禁止)
会員は、その資格を第三者に譲渡し、貸与し、又は承継させることができない。
第13条(個人情報の取扱い)
当法人は、会員に関して取得した個人情報を、法令及び当法人の定める方法に従い、適正に管理し、当法人の業務遂行のために必要な範囲で利用するものとする。
第14条(補則)
この規程に定めるもののほか、会員に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
- この規程は、令和7年7月25日から施行する。
- この規程の制定及び改廃は、理事会の決議による。